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電卓を持つ女性
資格学校の講座コースなどでは、よく「教育訓練給付制度 対象講座」「給付金対象」といった情報が書かれているものを見かけることがあると思います。

給付と付いていることから、国からなんらかの補助が受けられるものだと推測は出来ますが、どういった方がこの制度を使えるのか?そしてどういう手続きでその補助を受け取ることが出来るかについては、あまり知られていないのではないでしょうか。

そこで本記事では、この教育訓練給付制度の内容や利用対象者の条件、そして給付金を受給する際の申請方法について詳しく解説していきたいと思いますので、これから講座を受講される方は自分自身が教育訓練給付制度を利用する際は参考にしてください。

教育訓練給付制度とは?

まず、教育訓練給付制度の内容について説明したいと思いますが、厳密には「一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の2種類が存在し、この制度を管轄している厚生労働省のホームページには以下のように定義されております。
注)文字説明が多いので酔いそうな方はスルーで・・・

教育訓練給付制度の概要
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。
給付を受けることができる方
■一般教育訓練給付
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険 の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

■専門実践教育訓練給付
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、2年以上(※1))あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過していることなど一定の要件を 満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。
※ 2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

給付額
■一般教育訓練給付
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

■専門実践教育訓練給付
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が 144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は 支給されません。

参考:厚生労働省の教育訓練給付制度説明ページ

2つの給付金制度の内容を見る限り、”専門実践教育訓練給付のほうが受講料の40%以上が給付されるからかなりお得では?!”と思ってしまいますが、専門実践教育訓練給付の対象については、1年以上3年以内の訓練を要する業務独占資格が対象となっており、残念ながら行政書士資格は専門実践教育訓練給付の対象となっておりません。
※詳しくは厚生労働省の「仕事のスキルアップ・資格取得を目指す方へ(専門実践教育訓練)」のページでご確認ください。

で、「給付を受けることができる方」の条件の部分については、イマイチ分かりづらい表記となってますので、この辺は後述したいと思います。

まぁ、ここでは「条件が合えば一般教育訓練給付で受講料の20%が返ってくる」とだけ把握しておいてもらえればOKです。

教育訓練給付制度が利用条件をチェック

さきほどの厚生労働省のホームページに給付対象者の説明がありましたが、自分自身が対象なのかどうかがよく分からない説明(てか、管理人も書いててよくわからなかった)でしたので、こちらで対象者チェック用のフローチャートを作ってみました。

こちらでご自身が該当するかを確認してみましょう。

教育訓練給付制度の利用対象者チェックフロー

※1 雇用保険の一般被保険者とは

主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことを指し、原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象にはなりません。

教育訓練給付制度の申請方法について

教育訓練給付制度が利用できる状態であるかどうかは、これまでの説明で分かったと思いますが、実際に給付金を得るためには多少手続きが必要になってきます。

以下に教育訓練給付制度の指定講座となっている通信講座を受講した際の申請の流れを載せておきますので、段取りが分からない場合はこちらに沿って進めてください。

教育訓練給付制度の申請手続き

教育訓練給付制度を利用する際のよくある質問

実際に教育訓練給付制度を利用する場合にありがちな質問をまとめてみました。
特に1つ目の質問を気にされる方も多いと思いますので、参考にしてください。

教育訓練給付制度を利用したことを会社に知られたくないんですが、バレないものなのか?

教育訓練給付金の申請については、受給対象者/指定の教育機関/ハローワークの間でのやり取りとなるため、会社、企業は経由しません。
なので、自分から会社に言わない限りは教育訓練給付制度を利用したことを知られることはありません。
転職活動向けに異業種の資格取得をするという方も安心して制度を利用することが出来ます^^

教育訓練給付制度の指定講座を受講したが、結果不合格だった場合、給付金はもらえるのか?

教育訓練給付金の申請条件として、資格の合否については関係がなく、あくまでも講座を修了しているかどうかが条件となります。なので、不合格でも申請すれば受講料の最大20%は給付金として受け取ることが出来ます。
ただし、次年度では教育訓練給付制度は使えないのでご注意を。
(前回利用から3年以上はあいている必要がある)

職業訓練受講給付金とどう違うのか?

名前は似てますが、根本的に制度の仕組みが異なります。

■職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度。
条件に応じて上限月額10万円が支給される。
参考:厚生労働省 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)ページ

つまり、職業訓練受講給付金は働いていない方を前提とした給付金制度となってますが、教育訓練給付制度は現在働いている(もしくは辞めて1年未満)の方を対象とした制度となってます。

行政書士の講座で教育訓練給付制度の対象講座になってるものは?

教育訓練給付制度の仕組みについてはこれまでの説明で大体分かっていただけたかと思いますが、では、実際に行政書士の講座で教育訓練給付制度の指定講座を探そうとなった場合、厳密には各資格学校の公式サイトや講座パンフレットを確認する必要があります。

が、しかし、手っ取り早く調べる方法として「教育訓練講座検索システム」というWEB上で教育訓練給付制度の対象講座を調べることが出来るシステムがあります。

ちなみに、この検索システムを利用して行政書士の通信講座を調べた場合、以下の資格学校が対象として挙がってきております。

教育訓練給付制度が利用できる資格学校
クレアールフォーサイト
LEC東京リーガルマインドTAC/Wセミナー
資格スクール大栄U-CAN
四谷学院通信講座日本教育開発

↑↑↑クリックで公式サイトにジャンプ

なお、教育訓練給付制度の指定講座については毎年の申請制となっており、年度が変われば指定から外れる場合もあります。

あと、この検索システム自体、少しタイムラグがあるようなので、ある程度の目星はこのシステムを使い、指定講座であるかの詳細については、資格学校の公式サイトは該当年度向けの講座パンフレットを資料請求し確認することをおすすめします。

まとめ

電卓とペン
教育訓練給付制度を利用すれば受講料の最大20%が支給されるので、申請が多少手間ではありますが利用できる方はドンドン利用するべきですね。

特に行政書士の講座はモノによってはかなり高額な受講料がかかってくるものも多いですので、少しでも負担を減らすという意味では、この制度は役立つことこの上ないと思います。

ただし、心配な点として、制度そのもののルール(法律)が変わりやすいということが挙げられます。

実際に教育訓練給付制度を利用される方は、厚生労働省の教育訓練給付制度の説明ページを確認するか、教育訓練給付制度の対象となっている資格学校に問い合わせるかで確認するようにしましょう。

厚生労働省:教育訓練給付制度の説明ページ

ちなみに、当ブログでは上記に挙げております教育訓練給付制度が使える行政書士講座について、近年の受講者の合格率順にご紹介している記事も用意してますので、よかったらこちらもチェックしてみて下さい^^

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