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法律家
法律系の資格で多くの方が真っ先に思いつくのが「弁護士」だと思いますが、本ブログで紹介している行政書士、そしてその上位資格にあたる司法書士も、まぎれもない法律を扱う資格であります。

ただし、どの資格を持っていればどういうことが出来るのか?ってことについてはご存知の方も少ないんじゃないでしょうか?

特に司法書士と行政書士って名前も似てますので、ややこしさを助長しているとも言えますし。

で、その違いをひも解くという意味で、本記事では、弁護士、司法書士、行政書士のぞれぞれが出来る仕事の領域、そして名前のややこしい司法書士と行政書士の業務の違いを凡例をもとに解説していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。

弁護士、司法書士、行政書士の仕事領域について

まず、最初に弁護士、司法書士、行政書士のぞれぞれの資格で出来る仕事をまとめてみました。

弁護士、司法書士、行政書士の仕事の違い

弁護士
法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般を行うことができます。
司法書士
主に登記(不動産登記、商業登記)・供託を行います。供託とは、簡単に言うと家賃などの金銭を本来渡すべき相手が受け取ってくれない、死んじゃっていない時などに国や地方に金銭などを預かってもらい、それを提供する意思があったことを証明してもらう手続きのことです。
また簡易裁判所における140万円以下の民事事件※も扱うことができます。
※法務省から認定を受けた認定司法書士であることが条件
行政書士
主な仕事内容は官公署に提出する書類の作成です。
また、その書類作成のための関わる相談や調査も行うことができます。
書類の作成は許認可に関するものがほとんどとなります。

上記より、弁護士は法務に関するあらゆる業務が行うことが出来るオールマイティ資格であることが分かると思います。

司法書士、行政書士については、それぞれ決めたれた領域があり、その範囲内で業務を行うことになります。

で、ですね、この業務範囲を明確にする取り決めとして、弁護士法72条で「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」というタイトルで、次の通り定めています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

上記に違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などといわれており、その罰則として同法77条は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定めています。

つまり、司法書士でも行政書士でもそうでなくても範囲を超えた法律事務を行い、報酬を得ることは犯罪とみなされます。

法律事務所と法務事務所の違い

また、事務所も弁護士は「○○法律事務所」と表記しているのに対し、司法書士や行政書士は弁護士でない者が「法律事務所」と称することが法律で禁じられているため、「○○法務事務所」と掲げています。

司法書士と行政書士の違いをもう少し掘り下げて見てみる

弁護士は全ての法律事務を行うことができる、つまりオールマイティに何でもできるということが分かりましたが、司法書士と行政書士の明確な違いについては、まだ、微妙に分かりづらいと思います。

そこで、例として遺産相続の業務を行う場合で、司法書士、行政書士のそれぞれが行える業務を表でまとめてみました。

■遺産相続に関する業務と資格ごとの可能領域
業務内容司法書士行政書士
遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成goodgood
亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、及び確定goodgood
遺産分割協議書の作成goodgood
相続登記(亡くなった方が所有していた土地や家などの名義を相続人に変更する手続き)good
相続放棄の手続きgood
家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成good

遺産相続に関して、調査や文書の作成は行政書士も司法書士も行うことができます。
しかし、登記や家庭裁判所に対して行う相続放棄の手続きは行政書士が行うことはできません。

同様に会社設立の業務でも、定款の作成や公証人役場での認証手続きは行政書士も行うことができますが、法務局に対する登記手続きは司法書士のみ行うことができます。

このように見ていると、司法書士の方が、行う業務範囲が大きいように感じますが、行政書士にできて司法書士にはできない業務も結構もあり、代表的なものとしては以下の業務が該当します。

■司法書士が出来ない行政書士の業務
営業の許認可
建設業許可、古物商許可、飲食業許可、宅建業免許登録、酒類販売業許可、喫茶店営業許可、産業棄物許可、労働者派遣事業許可、介護事業申請、風俗営業許可申請、探偵業届出など。
自動車登録
自動車登録、車庫証明、名義変更、廃車手続き、運送事業許可、介護タクシー許可、自動車運転代行業認定、など。
在留資格、VISA
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可申請、再入国許可など。

まとめ

法律書を読む法律家
このように弁護士、司法書士、行政書士のぞれぞれの資格で出来る仕事の範囲が明確に決まっており、依頼する内容によってどの資格を持った方に頼むかも変わってきます。

もちろん、弁護士であればオールマイティに対応が可能ではありますが、費用が高くなる傾向にありますので、行政書士で出来る仕事は行政書士に依頼するのがベストだと言えます。
※仕事を依頼する側としては、少しでも費用が安いほうがよいので。

なお、法務事務所として開業されている方は、行政書士の資格だけでなく司法書士の資格も持っておられる方が多いです。

やはり、資格を複数持つことで業務範囲の幅も広がりますし、それに比例してビジネスの幅も広がるので当然と言えば当然でしょうね。

まぁ、これから行政書士を目指す方は、そういった先のビジョンも踏まえて取り組んで頂ければと思います。

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